1998-05-07 第142回国会 衆議院 本会議 第35号
国有林野は、戦後、国有財産法によって企業用財産と位置づけられ、特別会計の性格も国有林野特別会計法で独立採算の企業特別会計に位置づけられましたことは、既に御承知のとおりでございます。国有林野事業が破綻したそもそもの原因はこの辺にあります。
国有林野は、戦後、国有財産法によって企業用財産と位置づけられ、特別会計の性格も国有林野特別会計法で独立採算の企業特別会計に位置づけられましたことは、既に御承知のとおりでございます。国有林野事業が破綻したそもそもの原因はこの辺にあります。
法律を変えなければちょっと難しい側面はあるかもしれないけれども、それだったら国有林野特別会計法を変えるべきなんです。変えることに努力して、そして本当の財貨の獲得といういわゆる木材生産林とそうでない公益林とを区分けするのを平成三年にやるべきなんです。それを平成三年にやらないで、またできもせぬたわ言の十年計画だとかそんなものをつくっている。この責任をどうするんですか。
一番最初に、先生指摘されました国有林野特別会計法というのが一つ会計経理のあり方としてある。それから設置法というのがございます。ここで農林省の中の国有林野を経営するという問題がございます。そういう設置法に基づきまして、その流れといたしまして、農林大臣が内部命令としてこの国有林野経営規程を決めておる。
これはわれわれの了とするところでありますが、これに関連いたしまして、国有林野特別会計制度の柱は国有林野特別会計法というものがあるわけでして、この特別会計法の運用の中で、最近特に国有林野事業が行う公益機能の充実と発揮ということが、これは国民的な要請になっておるわけです。
○片山(正)政府委員 国有林の販売につきましては、会計法並びに国有林野特別会計法等によりまして、公共用に確保するとかあるいは地元産業に確保するとか、その他災害等というようなことで、国有林の販売をやっておるわけでございますが、そのやり方としましては、おっしゃるように一般競争入札、指名競争入札、随意契約という三種類に分かれて実施しているわけでございます。
○木戸説明員 先ほど申し上げましたように、国有林野特別会計法におきましては取得原価方式をとっておりますので、経済事情に著しい変動がある場合にはこれを変えるということで、御承知のように昭和二十九年に林政統一をやりまして、内務省で所管しておりました北海道の国有林野あるいは御料林等を統一いたしまして国有林野といたしたわけでございます。
○木戸説明員 一般の国有財産の評価につきましては、固定資産の評価につきましては五年ごとに評価がえを行なうことになっておりますけれども、国有林野特別会計法におきましては、事業財産ということになっておりまして、取得原価をもって記帳する、こういうたてまえになっておるわけでございますので、その点に一つの問題点があるわけでございます。
特に造林法及び林道法の制定、国有林野特別会計法及び森林法の改正等は緊急を要するものであるが、政府としては誠意をもって取り組んでおられるか、事態を明らかにされたいのであります。
○北村暢君 三十六年度の計画からいきまして十億の出資でございますが、今度の国有林野特別会計法の改正によりまして、純益金の半分が特別積立金に繰り入れられる、こういうことになっているようでございますが、その場合、将来の公団の資金の状態を見ますというと、前回もこれはお尋ねしたのですが、大体所要経費が百八十一億ございますが、これも出資でいく場合でございまして、借り入れというものを考慮しないもの、このような所要経費
国有林野特別会計法の一部を改正する法律案、これは、大蔵省の所管でございますが、在来制度的にはっきりいたしておりませんでしたこの特別会計に属します積立金の処理といたしまして、損失補償とそれからそれ以外の積極的な積立金と二本に分けまして、積極的にこの会計を一般の林業振興に寄与せしめる、それを制度的に確立いたしたいという趣旨の法律であります。
御承知のように砂防関係は農林省が所管しておりまして、しかも国有林については、国有林野特別会計法によって特別会計でやっております。民有林については一般会計で砂防をやっております。特別会計の砂防、民有林の一般会計の砂防、そして建設省所管の砂防、この三つの砂防施設が調整がとれて参りませんで、下流部の施設がだんだん進んでいって上流部の施設が進まないようなことになりますと、非常に大きなロスが出て参ります。
ただたまたま現在国有林野経営上の余剰で、本来ならば一般会計に繰入れる筋合いのものをそのまま転用するという形で、二十九年度は三十二億というものがそれに振り向けられたということになつておりますが、将来これを計画的に実施するという点に関しましては、計画目標五十万町歩の保安林の買入れ、この買入れ箇所に対しまする治山事業費の不足分に関しましては一般会計から繰入れるということで、国有林野特別会計法の改正をも提案